土地建物の売却(不動産の決済)にあたってご用意いただくもの

このあいだ八ヶ岳中央地所にお願いした土地建物の売却だけど、不動産を売るときに、なにを準備するのか知っておきたいんですが 

お手元にあることを確認するものと、取得して準備するものがあります。
順番にご説明いたします。

お手元でご用意いただくもの

権利書(登記済権利証、登記識別情報通知)

まず始めに、権利書はございますか?
法務局から発行された「登記済権利証」または「登記識別情報通知」という所有者であることを証明する書類です。

相続した時に司法書士さんから受け取った書類がそのままあるからそれかな?

2005年(平成13年)以降に取得された物件ですと、「登記識別情報通知」それ以前の取得ですと「登記済権利証」が発行されています。

「登記済権利証」はB5くらいの大きさで、司法書士さんが表紙をつけて重要書類であることを判りやすくしてくれている場合が多いですね。

「登記識別情報通知」はA4の大きさですが、シール剥がれや誤って開かないように、封筒に入れたうえで、表紙をつけてくれていることがあります。

相続分は2005年(平成13年)以前だけど、隣地を買ったのは、それ以降だったから、新しい書類かな?

売却する不動産で以前に権利関係の変更などがあった場合、現在の所有権の権利証であるかを確認されることをおすすめしています。
登記済権利証の場合、登記の受付年月日と受付番号が入った、赤い法務局の印であるかを見ます。
受付年月日と受付番号は不動産の登記簿「全部事項証明書」で確認することができます。

登記簿見本

全部事項証明書のサンプル 赤い枠の部分が受付年月日・受付番号です。
登記済印、登記識別情報通知のサンプル 青い枠の分と同じであるかを確認します。

登記済印と登記情報通知サンプル


同時に、全部事項証明書の緑の枠の部分 住所・氏名が現在と同じであるかも見ておきましょう。
旧住所、旧氏名である場合、現住所、現氏名への変更登記が必要であり、売却時に同時にできます。
ただし、これらの変更登記の費用は、売主様のご負担で行います。

(所有権移転登記費用は買主様のご負担で行います。)

実印

次は実印の確認です。所在はおわかりでしょうか?

うちにあるので大丈夫です

身分証明書

ご本人確認書類として、身分証明書を拝見してコピーをとらせていただきます。
運転免許証・マイナンバーカードなどの顔写真があるものを1つご用意ください。

どちらも持っていないですね

それでは健康保険証、年金手帳などの顔写真がないものを2種類各1つご用意お願いいたします。

取得してご用意いただくもの

固定資産評価証明

固定資産評価証明の原本をつかいますので、所在地の自治体から取っていただくようにお願いいたします。

それって難しい?

取得のための委任状をいただければ、当社で代わりに取得してまいります。

印鑑証明書

他に、印鑑証明書を住所地の自治体で取得をお願いいたします。
決済日からさかのぼって3ケ月以内に発行されたものを使います。
必要な枚数は登記を担当する司法書士からご案内があります。

そういえば昔取りに行ったことあったな

印鑑証明書を取得されましたら、念のため実印との照合をお願いいたします。
以前のことですが、実印ケースの中身が別の判子と入れ替わっていたことに気が付かれず、実印だと思って書類に押印した後で、司法書士さんの指摘で気が付いたケースがございました。

確認しておいた方がいいんだな

基本的にご用意いただくものは、以上の4種です。
住所・氏名の変更登記が必要な場合など、状況によって、ご用意いただく書類がかわりますのでご了承くださいませ。

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